2020年分所得税確定申告から青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります!
2020年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額と基礎控除額が変更されます(2018年税制改正)。それに伴って65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わり、承認申請書の提出が必要になります。
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所得税の確定申告を青色申告ですることにより、税制上の特典を受けることができるようになります。それが『青色申告特別控除』です。
青色申告特別控除は、青色申告の帳簿付けをする場合に、帳簿から計算した事業所得や不動産所得などの所得金額から、さらに控除額を設けて所得金額を減らすことができるものです。ただし、控除額はその帳簿付けの水準などの条件により複数段階に分かれます。
令和元年(2019年)分の確定申告では、最大10万円と最大65万円の2段階の青色申告特別控除です。
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最大65万円の場合は帳簿付けの水準も高く、要件が厳しくなっていますね。特に、法定申告期限内に提出するという要件がありますから、どんなに頑張って帳簿付けをして申告書までまとめても、期限を過ぎてしまうと最大10万円どまりとなってしまうことに注意しましょう。
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なお、所得控除のひとつである基礎控除が、これまで一律38万円だったものが令和2年(2020年)分から48万円(※)になり、10万円引き上げられましたので、事業所得や不動産所得のみである場合で年税額はこれまでと変わりません。
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電子帳簿保存とは、一定の要件の下で、コンピュータ作成の帳簿書類をハードディスクなどに記録した電子データのままで保存できる制度です。よく領収書等のスキャナ保存制度の話題を耳にしますが、スキャナ保存制度は紙を電子化した画像データの話であり、電子帳簿保存制度はもともとの電子データを紙に出力することなく保存ができるものだという違いにご注意ください。そのため、電子帳簿保存のためには制度に対応した会計ソフトなどが必要になります。